超緊急提言

 

『超緊急提言V参考資料

 

 

コラム (20180610日)保護責任者遺棄致死は、殺人ではないのか?

 

幼児教育・保育を無償化ではなく、義務制にすれば問題が少しは良くなる? 
さらに、児童相談所の権限を強くすれば、もっと良くなる!?

 

 個人的に考えれば、あり得ないことです。

  イメージしてください。いくら連れ子だろうとしても、好きで結婚した女性の子供ですよ。しかも可愛い盛りの5歳の女の子を虐待できますか?

   保護責任者遺棄致死って、おかしいと考えます。義務教育に達していない乳幼児は、親などの保護者が全てなのです。もし、保護者が虐待をすれば、死に至っても不思議ではないのです。考え方によっては、殺人罪より重い罪ではないでしょうか。

 保護責任者遺棄致死の罰則は、3年以上20年以下の懲役のようです。

 ちなみに、殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪です。刑法第199条で、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。とあります。

  少なくとも保護責任者殺人と、罪名を変更する必要があると考えます。が、罪を重くしたとしても抜本的に解決は出来ません。医療機関でも不審なあざや怪我などは、警察に通報する義務があります。が、今回はそれを恐れて医療機関にも連れて行かなかったから、発見される事はあり得ません。

 

 ■問題の抜本的解決方法

 

@幼児教育・乳幼児保育の義務化

 

  幼児教育・乳幼児保育を無償化するだけではなく、義務化する必要があると考えます。無償化なら、別に保育園や幼稚園それに子供園にいかなくてもいい事になります。幼児が社会と隔絶すれば、虐待の温床になりかねません。

 義務化すれば、乳幼児は社会と関わりますから、乳幼児の様子が判断できます。

 

A児童相談所の権限強化

 

 保育園や幼稚園それに子供園で乳幼児に異常が認められた場合は、児童相談所が強制的に立ち入る権限を与えます。強制的に、一時保護を行えるようにするべきではないでしょうか。保護者が反省すれば帰す事は当然ですが、家に帰った後のケアも強制的に行わなければ意味がないでしょう。個人のプライバシーの問題ではないのです。家に帰った後に虐待があれば、最悪の場合は死に至ることも考えられます。それでも、本人の人権と命それに保護者の罪を防止することが出来るのです。

  

 

この記事からご覧になった方は、メインのページもご覧ください▼